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第1章 総則
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第1条
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当会の名称は「ふくいドンキホーテ倶楽部」とする。
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第2条
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ふくいドンキホーテ倶楽部は、その事務局を福井市問屋町3丁目1203番地に置く。
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第3条
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ふくいドンキホーテ倶楽部は、小資本で起業を志す個人を中心として構成される非営利目的の任意団体とする。
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第2章 目的
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第1条
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ふくいドンキホーテ倶楽部は、週末起業のコンセプトの普及に努め、週末起業家・起業家並びにそれを志す会員を支援するためのノウハウ等を会員に提供すると共に、
会員相互の交流を図ることを目的とする。
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第2条
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ふくいドンキホーテ倶楽部は、前条の目的を達するために以下の活動を行う。
(1)セミナー並びに継続講習の企画、運営
(2)会員相互の交流会の企画、運営・事業化
(3)インターネット掲示板の主催
(4)メールマガジン「ふくいドンキホーテ倶楽部」の発行
(5)テキスト、ビデオ、テープ等の著作物、出版物の製作、販売
(6)インターネットサイト「週末起業」等による情報発信
(7)その他、前条の目的を達するために必要な一切の活動
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第3章 会員
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第1条
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ふくいドンキホーテ倶楽部は、所定の申込書等により入会の意思を表示し、当会則に定められた、年会費を納めた者は、当会の会員資格を得る。
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第2条
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年会費を納入した者は、入会申し込みの意思を表示した月の翌月から1年後の当該月前月末日を会員資格の有効期限とする。(例:2004年11月20日に入会を申し込んだ場合、会員資格の有効期限は2005年11月30日)
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第3条
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会員は、年会費の納入により会員資格を更新することができるものとする。
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第4条
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会員は、当会会則を守るものとする。
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第5条
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会員登録の抹消を希望する会員は、退会届を事務局に提出し、登録を抹消することができる。但し、会員資格の有効期限に至る前の退会については、残りの期間相当分の年会費の返還を受けることはできないものとする。
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第6条
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会員が次の各号のいずれかに該当した場合、事務局からの通告により会員の資格を失うものとする。その場合には、会員資格の有効期限に至るまでの期間相当分の年会費の返還を受けることはできないものとする。
(1)ふくいドンキホーテ倶楽部及びその会員の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき
(2)重い刑事上の罰則を受けるなど、事務局が会員として不適切と認めたとき
(3)会員相互の和を乱たり、守秘義務に反するなど、ふくいドンキホーテ倶楽部の趣旨に反する行為をしたとき
(4)年会費を滞納したとき
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第7条
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会員はふくいドンキホーテ倶楽部の行う活動について、事務局に対して提案、要望を伝えることができるものとする。
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第4章 事務局
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第1条
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ふくいドンキホーテ倶楽部は、代表、チーフコンサルタント、コンサルタント、サポートリーダー、サポーターにより事務局を構成し、これを運営する。
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第2条
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ふくいドンキホーテ倶楽部代表は NPO法人ふくい創業 就職支援センター理事長がこれを務めるものとする。副代表は同副理事長がこれを務めるものとする。
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第3条
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コンサルタント、サポートリーダー、サポーターの任命は、代表と副代表の協議により、これを行う。
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第4条
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代表は、ふくいドンキホーテ倶楽部全体の運営を統括する。副代表は、代表を補佐してふくいドンキホーテ倶楽部全体の運営統括を支援する。
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第5条
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チーフコンサルタントとコンサルタントは、についての情報を収集し、ノウハウを提供する。
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第6条
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サポートリーダーは、第2章第2条の活動を企画、運営する。
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第7条
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サポーターは、サポートリーダー及び代表、副代表、コンサルタントからの依頼により、ふくいドンキホーテ倶楽部の運営をサポートする。
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第5章 会費
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第1条
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ふくいドンキホーテ倶楽部会員は、次の年会費を納入するものとする。年会費 金12,000円
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第6章 守秘義務
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第1条
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会員はふくいドンキホーテ倶楽部の活動を通じて知り得た他の会員のアイデアや固有情報を当会の趣旨に反して利用しないものとし、また当会の健全な運営に必要な守秘義務を負うものとする。
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第7章 自己責任
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第1条
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会員は当会にて入手した情報、ノウハウに基づき自らの週末起業・起業を実行することができる。但し、その場合は自らの責任においてそれを行うものとし、それにより発生したいかなる損害、不都合について、他の会員やふくいドンキホーテ倶楽部及び事務局メンバーに損害賠償を請求しないものとする。
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第8章 会則の変更と規定外事項
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第1条
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本会則の変更及びふくいドンキホーテ倶楽部の運営に必要な規定外事項の取り扱いは、ふくいドンキホーテ倶楽部事務局内での討議を経て、フォーラム代表がこれを決定する。但し、何らかの理由で代表が不在またはその職を遂行することができない場合は、副代表が代表に代わり、その職を遂行する。
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第9章 施行
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第1条
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本会則は2004年12月1日より実施する。
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